(申請の取下げ) 第五条 更生保護法人は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第九条第一項の規定により補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から十日以内にその旨を記載した書面を法務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗