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更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則 第五条 (申請の取下げ)

平成十八年法務省令第四十八号府省令
(申請の取下げ)

第五条

更生保護法人は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第九条第一項の規定により補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から十日以内にその旨を記載した書面を法務大臣に提出しなければならない。

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