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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第九条 (申請の取下げ)

昭和三十年法律第百七十九号法律
(申請の取下げ)

第九条

補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、各省各庁の長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

2前項の規定による申請の取引げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかつたものとみなす。

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