(申請の取下げの期日) 第三条 法第九条第一項の規定による申請の取下げをすることができる期日は、こども家庭庁長官が別に定める場合を除き、法第八条の規定による決定の通知を受けた日から起算して十五日を経過した日とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗