(申請書の記載方法及び添付書類の省略)
第二条
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号。以下「令」という。)第三条第一項第四号に掲げる事項は、法令及び予算に基づいてこども家庭庁長官が別に定める当該補助金等のそれぞれの交付基準に従って記載するものとする。
2令第三条第二項の規定による添付書類は、こども家庭庁長官が別に定める場合を除き、省略することができる。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号。以下「令」という。)第三条第一項第四号に掲げる事項は、法令及び予算に基づいてこども家庭庁長官が別に定める当該補助金等のそれぞれの交付基準に従って記載するものとする。
2令第三条第二項の規定による添付書類は、こども家庭庁長官が別に定める場合を除き、省略することができる。