(定義)
第一条
この府令において「補助金等」又は「補助事業等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)第二条第一項又は第二項に規定する補助金等又は補助事業等であって、こども家庭庁の所掌に属するものをいう。
この府令において「補助金等」又は「補助事業等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)第二条第一項又は第二項に規定する補助金等又は補助事業等であって、こども家庭庁の所掌に属するものをいう。