(実績報告の期日)
第四条
法第十四条の規定による実績報告は、補助事業等が完了した日から起算して一月を経過した日又は法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定をした年度の翌年度の四月十日のいずれか早い期日までに行うものとする。
2こども家庭庁長官は、特に必要があると認めるときは、前項の期日を繰り下げることができる。
法第十四条の規定による実績報告は、補助事業等が完了した日から起算して一月を経過した日又は法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定をした年度の翌年度の四月十日のいずれか早い期日までに行うものとする。
2こども家庭庁長官は、特に必要があると認めるときは、前項の期日を繰り下げることができる。