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ユース・ホステル整備費補助金交付規則 第四条 (申請の取下げ)

昭和三十三年運輸省令第三十二号府省令
(申請の取下げ)

第四条

第九条第一項の規定により申請の取下げをしようとする補助事業者は、法第八条の規定による通知を受領した日から十五日以内にその理由を記載した書面を国土交通大臣に提出しなければならない。

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