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港湾関係補助金等交付規則 第三条
昭和三十六年運輸省令第三十六号
府省令
第三条
法
第九条第一項
の期日は、法
第八条
の規定による通知を受けた日から起算して三十日を経過した日とする。
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この条文が参照している条文
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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第8条
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