条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省所管補助金等交付規則 第三条 (申請の取下げの期日)

平成十二年厚生省・労働省令第六号府省令
(申請の取下げの期日)

第三条

法第九条第一項の規定による申請の取下げをすることができる期日は、厚生労働大臣が別に定める場合を除き、法第八条の規定による決定の通知を受けた日から起算して十五日を経過した日とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省所管補助金等交付規則第三条(申請の取下げの期日)について教えてください」と聞く
← 第二条(申請書の記載方法及び添付書類の省略) 厚生労働省所管補助金等交付規則 目次 第四条(実績報告の期日) →