(間接補助金交付の際付すべき条件) 第十七条 第二条第一項第二号又は第二条の二第一項第二号に掲げる事業を行う更生保護法人は、当該事業の実施に際し、第五条から第十三条までの規定並びに第十五条及び第十六条の規定に準ずる条件を付さなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗