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更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則 第十七条 (間接補助金交付の際付すべき条件)

平成十八年法務省令第四十八号府省令
(間接補助金交付の際付すべき条件)

第十七条

第二条第一項第二号又は第二条の二第一項第二号に掲げる事業を行う更生保護法人は、当該事業の実施に際し、第五条から第十三条までの規定並びに第十五条及び第十六条の規定に準ずる条件を付さなければならない。

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