(補助金の経理)
第十六条
更生保護法人は、補助事業についての収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、他の経理と区分して収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2更生保護法人は、前項の帳簿及び補助事業についての支出の事実を証する書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後五年間保存しなければならない。
更生保護法人は、補助事業についての収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、他の経理と区分して収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2更生保護法人は、前項の帳簿及び補助事業についての支出の事実を証する書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後五年間保存しなければならない。