条文くん法令検索 AIに質問する

更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則 第十六条 (補助金の経理)

平成十八年法務省令第四十八号府省令
(補助金の経理)

第十六条

更生保護法人は、補助事業についての収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、他の経理と区分して収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2更生保護法人は、前項の帳簿及び補助事業についての支出の事実を証する書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後五年間保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第十六条(補助金の経理)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条(財産処分の制限等) 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則 目次 第十七条(間接補助金交付の際付すべき条件) →