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更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則 第二条 (補助の対象及び限度)

平成十八年法務省令第四十八号府省令
(補助の対象及び限度)

第二条

更生保護施設整備費補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

  1. 第二条第七項に規定する更生保護施設に係る次の整備事業
    1. 土地、建物又は構築物の購入
    2. 土地の整備、建物若しくは構築物の新築、増築、改築、模様替え若しくは補修又は建物附属設備の新設若しくは補修(模様替え及び補修については軽微なものを除く。)
  2. 前号に掲げる事業を助成する事業

2前項第一号に掲げる事業に係る補助金の額は、当該事業に必要な経費の三分の二に相当する額を限度とする。

3第一項第二号に掲げる事業に係る補助金の額は、助成の対象となる事業に必要な経費の三分の二に相当する額又は当該助成に充てられる額のいずれか少ない額(助成の対象となる事業が複数ある場合においては、それぞれの事業について、同様の方法により算出した額の合計額)を限度とする。

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