(通則)
第一条
更生保護事業法(以下「法」という。)第五十八条の規定に基づき国が更生保護法人に対して交付する更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金(以下「補助金」と総称する。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の定めによるほか、この規則の定めるところによる。
更生保護事業法(以下「法」という。)第五十八条の規定に基づき国が更生保護法人に対して交付する更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金(以下「補助金」と総称する。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の定めによるほか、この規則の定めるところによる。