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更生保護事業法 第五十八条 (補助)

平成七年法律第八十六号法律
(補助)

第五十八条

国は、更生保護法人に対し、法務大臣が財務大臣と協議して定める基準に従い、予算の範囲内において、その営む更生保護事業に要する費用につき、補助することができる。

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