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更生保護事業法 第五十九条 (意見の聴取)

平成七年法律第八十六号法律
(意見の聴取)

第五十九条

法務大臣は、次の場合においては、中央更生保護審査会の意見を聴かなければならない。

  1. 第十条第三十四条第二項若しくは第四十五条の認可をし、又は認可をしない処分をするとき。
  2. 第四十三条の規定により解散を命じ、又は第五十四条の規定により、事業を営むことを制限し、若しくはその停止を命じ、若しくは認可を取り消すとき。
  3. 第五十六条の二第二項から第四項まで、又は第五十七条の二第一項若しくは第二項の規定により、事業を営むことを制限し、又はその停止を命ずるとき。
  4. 第四十六条第一項第二号及び第三号並びに第四十九条の二第四号の法務省令を定めるとき。

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