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更生保護事業法 第四十六条 (認可の基準等)

平成七年法律第八十六号法律
(認可の基準等)

第四十六条

法務大臣は、前条の認可の申請が次の各号に適合すると認めるときは、認可しなければならない。

  1. 被保護者に対する処遇の方法が第四十九条の二の基準に適合するものであること。
  2. 更生保護施設の規模及び構造が法務省令で定める基準に適合するものであること。
  3. 実務に当たる幹部職員が法務省令で定める資格又は経験並びに被保護者に対する処遇に関する熱意及び能力を有すること。
  4. 職業紹介事業を自ら行おうとする者にあっては、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の規定により職業紹介事業を行う許可を得ていること。
  5. 更生保護法人以外の者にあっては、前各号に掲げる事項のほか、経営の組織及び経理の方針が一般社団法人若しくは一般財団法人又はこれに準ずるものであって、当該事業を営むための経済的基礎が確実であり、かつ、経営の責任者が社会的信望を有すること。

2前項の認可には、当該宿泊型保護事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付すことができる。

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