(適合命令) 第五十三条 法務大臣は、認可事業者が、第四十六条第一項各号に適合しないと認められるに至ったときは、当該認可事業者に対し、これに適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗