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更生保護事業法 第五十三条 (適合命令)

平成七年法律第八十六号法律
(適合命令)

第五十三条

法務大臣は、認可事業者が、第四十六条第一項各号に適合しないと認められるに至ったときは、当該認可事業者に対し、これに適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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