(認可の取消し等)
第五十四条
法務大臣は、認可事業者につき次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該認可事業者に対し、一年以内の期間を定めて、更生保護事業を営むことを制限し、若しくはその停止を命じ、又は第四十五条の認可を取り消すことができる。
- 一
- 二第四十七条第一項の規定に違反したとき。
- 三第五十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 四第五十二条の規定に違反して、帳簿の備付け、記載若しくは保存をせず、又はこれに虚偽の記載をしたとき。
- 五前条の規定による命令に違反したとき。
- 六次条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
2更生保護法人以外の認可事業者が、更生保護事業に関し不当に営利を図ったときも、前項と同様とする。
3認可事業者の代表者その他の業務を執行する役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)が、更生保護事業により不当に個人の営利を図ったときも、第一項と同様とする。