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更生保護事業法 第六十二条 (地方更生保護委員会への委任)

平成七年法律第八十六号法律
(地方更生保護委員会への委任)

第六十二条

この法律に規定する法務大臣の権限は、地方更生保護委員会に委任することができる。ただし、第十条第三十一条第二項第三十四条第二項第四十一条第二項第四十二条第四十三条第四十五条第五十四条第五十六条の二第二項から第四項まで、並びに第五十七条の二第一項及び第二項に規定する権限については、この限りでない。

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