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更生保護事業法 第六十一条の二 (人材の確保等)

平成七年法律第八十六号法律
(人材の確保等)

第六十一条の二

法務大臣は、認可事業者及び届出事業者が犯罪をした者及び非行のある少年に対し専門的知識に基づくより適切な保護を行うことができるようにするため、これら事業者が、専門的知識を有する人材を確保し、その資質を向上させるために必要な施策の推進に努めなければならない。

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