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更生保護事業法 第六十一条 (表彰)

平成七年法律第八十六号法律
(表彰)

第六十一条

法務大臣は、成績の特に優秀な認可事業者若しくは届出事業者又はその役職員を表彰し、その業績を一般に周知させることに意を用いなければならない。

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