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更生保護事業法 第六十条 (寄附金の募集)

平成七年法律第八十六号法律
(寄附金の募集)

第六十条

更生保護事業を営み、又は営もうとする者は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集しようとするときは、その募集に着手する一月前までに、法務省令で定めるところにより、募集の期間、地域、方法及び使途等を明らかにした書面を法務大臣に提出して、その許可を受けなければならない。

2前項の許可には、寄附金の使途及び寄附金によって取得する財産の処分につき、条件を付すことができる。

3第一項の許可を受けて寄附金を募集した者は、募集の期間経過後遅滞なく、法務省令で定めるところにより、募集の結果を法務大臣に報告しなければならない。

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