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更生保護事業法施行規則 第三十条 (寄附金の募集の許可申請)

平成八年法務省令第二十五号府省令
(寄附金の募集の許可申請)

第三十条

法第六十条第一項の許可を受けようとする者(以下「寄附金募集者」という。)は、様式第二十五号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。

2寄附金募集者が認可事業者又は届出事業者である場合は、前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 寄附金を募集することを定めた手続を証する議事録の謄本その他の書類
  2. 申請前一年以内における社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十二条に規定する共同募金の配分を受けた事実の有無を証する書類

3寄附金募集者が認可事業者又は届出事業者以外の者である場合は、第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるものにあっては、前項各号に掲げる書類のほか、定款その他の基本約款、経理の方針及び資産の状況を明らかにする書類並びに役員(法人でない団体にあっては、代表者又は管理人)の名簿
  2. 前号に規定する者以外の者にあっては、前項第二号に掲げる書類のほか、寄附金募集者の履歴書、戸籍謄本又は戸籍抄本及びその資産の状況を明らかにする書類

4第十一条第三項の規定は、第一項の申請があった場合について準用する。

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