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更生保護事業法施行規則 第十一条 (定款の変更の認可申請)

平成八年法務省令第二十五号府省令
(定款の変更の認可申請)

第十一条

更生保護法人は、法第二十七条第一項の認可を受けようとするときは、様式第六号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款の変更を定めた手続を証する議事録の謄本その他の書類
  2. 変更後の定款
  3. 新たな種類の公益事業又は収益事業を行う場合には、当該事業の用に供する財産の様式第二号による財産目録及びその財産の権利の帰属を証する書類、当該事業に係るその開始の日の属する会計年度及び翌会計年度の様式第三号による事業計画書及び収支予算書、当該事業に従事する職員の様式第四号による名簿並びに当該事業の内容を明らかにする様式第五号による書類

3法務大臣等は、前項に規定するもののほか、当該認可に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

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