条文くん法令検索 AIに質問する

更生保護事業法施行規則 第十二条 (定款の変更の届出)

平成八年法務省令第二十五号府省令
(定款の変更の届出)

第十二条

第二十七条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第十一条第一項第三号に掲げる事項(変更前の定款に宿泊型保護事業を行う旨の記載がある場合において、新たに通所・訪問型保護事業を行う旨の記載を追加するときに限る。)
  2. 第十一条第一項第四号に掲げる事項(主たる事務所以外の事務所の所在地の変更の場合に限る。)
  3. 第十一条第一項第七号に掲げる事項(資産の単純な増加の場合に限る。)

2第二十七条第三項の規定による届出は、変更後の定款を添付した様式第七号による届出書を法務大臣等に提出してするものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「更生保護事業法施行規則第十二条(定款の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(定款の変更の認可申請) 更生保護事業法施行規則 目次 第十三条(役員等の異動の届出) →