(定款の変更の届出)
第十二条
法第二十七条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第十一条第一項第三号に掲げる事項(変更前の定款に宿泊型保護事業を行う旨の記載がある場合において、新たに通所・訪問型保護事業を行う旨の記載を追加するときに限る。)
- 二法第十一条第一項第四号に掲げる事項(主たる事務所以外の事務所の所在地の変更の場合に限る。)
- 三法第十一条第一項第七号に掲げる事項(資産の単純な増加の場合に限る。)
- 四法第十一条第一項第十四号に掲げる事項
2法第二十七条第三項の規定による届出は、変更後の定款を添付した様式第七号による届出書を法務大臣等に提出してするものとする。