(定款)
第十一条
更生保護法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三更生保護事業の種類
- 四事務所の所在地
- 五役員に関する事項
- 六会議に関する事項
- 七資産に関する事項
- 八会計に関する事項
- 九評議員会を置く場合には、これに関する事項
- 十公益事業を行う場合には、その種類
- 十一収益事業を行う場合には、その種類
- 十二解散に関する事項
- 十三定款の変更に関する事項
- 十四公告の方法
2設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
3第一項第十二号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、第四十五条の認可を受けて宿泊型保護事業を営む者又は第四十七条の二の届出をして通所・訪問型保護事業若しくは地域連携・助成事業を営む更生保護法人のうちから選定されるようにしなければならない。