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更生保護事業法 第十条 (設立の認可)
平成七年法律第八十六号
法律
(設立の認可)
第十条
更生保護法人を設立しようとする者は、法務省令で定めるところにより、申請書及び定款を法務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
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