(認可の基準) 第十二条 法務大臣は、第十条の認可の申請が次の各号に適合すると認めるときは、認可しなければならない。一設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。二申請書及び定款に虚偽の記載がないこと。三当該申請に係る更生保護法人の資産が第五条の要件に該当するものであること。四業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗