条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
更生保護事業法
› 第五条
更生保護事業法 第五条 (資産)
平成七年法律第八十六号
法律
(資産)
第五条
更生保護法人は、更生保護事業を営むために必要な資産を備えなければならない。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則
この法律の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「更生保護事業法第五条(資産)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第12条
← 第四条(名称の使用制限)
更生保護事業法 目次
第五条の二(経営の原則) →