(名称の使用制限)
第四条
更生保護法人以外の者は、その名称中に、更生保護法人という文字を用いてはならない。
更生保護法人以外の者は、その名称中に、更生保護法人という文字を用いてはならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧法第四十五条の認可を受けて更生保護事業を営む者に残余財産を帰属させることを定めた定款には、新法第四十五条の認可を受けて継続保護事業を営む者又は第四十七条の二の届出をして一時保護事業若しくは連絡助成事業を営む更生保護法人に残余財産を帰属させる旨の定めがあるものとみなす。