条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
更生保護事業法
› 第七十条
更生保護事業法 第七十条
平成七年法律第八十六号
法律
第七十条
第四条
の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「更生保護事業法第七十条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第4条
← 第六十九条
更生保護事業法 目次
第百二十一条(処分等の効力) →