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更生保護事業法 第五条の二 (経営の原則)

平成七年法律第八十六号法律
(経営の原則)

第五条の二

更生保護法人は、更生保護事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的に、被保護者に対する処遇等その事業内容を向上させるとともに、経営の基盤の強化と透明性の確保を図らなければならない。

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