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更生保護事業法 第三十四条 (合併手続)

平成七年法律第八十六号法律
(合併手続)

第三十四条

更生保護法人が合併するには、理事の三分の二以上の同意及び定款で更に評議員会の議決を要するものと定めている場合には、その議決がなければならない。

2合併は、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3第十二条の規定は、前項の認可について準用する。

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