(合併の認可申請)
第十九条
更生保護法人は、法第三十四条第二項の認可を受けようとするときは、様式第十三号による申請書及び合併後存続する更生保護法人又は合併によって設立する更生保護法人の定款を法務大臣に提出するものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一合併する各更生保護法人に係る次の書類
- イ法第三十四条第一項に規定する手続を経たことを証する議事録の謄本その他の書類
- ロ様式第二号による財産目録及び貸借対照表
- ハ負債がある場合には、その内容を明らかにする書類
- イ
- 二合併後存続する更生保護法人又は合併によって設立する更生保護法人に係る第八条第二項第一号、第二号及び第六号から第十号までに掲げる書類(合併後存続する更生保護法人については、同項第一号及び第二号に掲げる書類において「設立当初」とあるのは「合併当初」とし、引き続き役員又は評議員となる者に係る同項第七号及び第八号に掲げる書類を除く。)
3第八条第三項の規定は、第一項の申請があった場合について準用する。