条文くん法令検索 AIに質問する

更生保護事業法施行規則 第十八条 (清算結了の届出)

平成八年法務省令第二十五号府省令
(清算結了の届出)

第十八条

法第三十二条の三の規定による届出は、次に掲げる書類を添付した届出書を法務大臣等に提出してするものとする。

  1. 清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書
  2. 清算に関する決算報告書
  3. 残余財産をその帰属先に引き渡したことを証する書類

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「更生保護事業法施行規則第十八条(清算結了の届出)について教えてください」と聞く
← 第十七条(残余財産の処分の認可申請) 更生保護事業法施行規則 目次 第十九条(合併の認可申請) →