(清算結了の届出) 第十八条 法第三十二条の三の規定による届出は、次に掲げる書類を添付した届出書を法務大臣等に提出してするものとする。一清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書二清算に関する決算報告書三残余財産をその帰属先に引き渡したことを証する書類 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗