(残余財産の処分の認可申請)
第十七条
清算人は、法第三十二条第二項の認可を受けようとするときは、様式第十二号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一残余財産の処分の方法を定めた手続を証する議事録の謄本その他の書類
- 二当該財産の譲渡を受ける者の意思を明らかにする書類
3第十一条第三項の規定は、第一項の申請があった場合について準用する。
清算人は、法第三十二条第二項の認可を受けようとするときは、様式第十二号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3第十一条第三項の規定は、第一項の申請があった場合について準用する。