(解散の届出等)
第十六条
法第三十一条第三項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した様式第十一号による届出書を法務大臣等に提出してするものとする。
2法第三十一条の七の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した届出書を法務大臣等に提出してするものとする。
法第三十一条第三項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した様式第十一号による届出書を法務大臣等に提出してするものとする。
2法第三十一条の七の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した届出書を法務大臣等に提出してするものとする。