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更生保護事業法施行規則 第十五条 (解散の認可等の申請)

平成八年法務省令第二十五号府省令
(解散の認可等の申請)

第十五条

更生保護法人は、法第三十一条第二項の認可又は認定を受けようとするときは、様式第十号による申請書を法務大臣に提出するものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第三十一条第一項第一号又は第三号に掲げる事由を証する議事録の謄本その他の書類
  2. 様式第二号による財産目録及び貸借対照表
  3. 負債がある場合には、その内容を明らかにする書類

3法務大臣は、前項に規定するもののほか、当該認可又は認定に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

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