(解散事由)
第三十一条
更生保護法人は、次に掲げる事由によって解散する。
- 一理事の三分の二以上の同意及び定款で更に評議員会の議決を要するものと定めている場合には、その議決
- 二定款で定めた解散事由の発生
- 三目的とする事業の成功の不能
- 四合併
- 五破産手続開始の決定
- 六第四十三条の規定による解散の命令
2前項第一号に掲げる事由による解散は法務大臣の認可を、同項第三号に掲げる事由による解散は法務大臣の認定を受けなければ、その効力を生じない。
3清算人は、更生保護法人が第一項第二号又は第五号に掲げる事由によって解散した場合には、遅滞なくその旨を法務大臣に届け出なければならない。