(更生保護法人についての破産手続の開始)
第三十一条の二
更生保護法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、裁判所は、理事長若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2前項に規定する場合には、理事長は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
更生保護法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、裁判所は、理事長若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2前項に規定する場合には、理事長は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。