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更生保護事業法 第三十一条の三 (清算中の更生保護法人の能力)

平成七年法律第八十六号法律
(清算中の更生保護法人の能力)

第三十一条の三

解散した更生保護法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

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