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更生保護事業法 第三十一条の四 (清算人)

平成七年法律第八十六号法律
(清算人)

第三十一条の四

更生保護法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事長がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

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