(清算人) 第三十一条の四 更生保護法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事長がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第三十一条の四を開く ↗