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更生保護事業法 第四十三条 (解散命令)

平成七年法律第八十六号法律
(解散命令)

第四十三条

法務大臣は、更生保護法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達成することができないとき、又は正当な事由がないのに一年以上にわたってその目的とする事業を行わないときは、解散を命ずることができる。

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