条文くん法令検索 AIに質問する

更生保護事業法 第二十一条 (役員の欠格事由)

平成七年法律第八十六号法律
(役員の欠格事由)

第二十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、更生保護法人の役員になることができない。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  3. 前号に該当する者を除き、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  4. 第四十三条の規定により解散を命じられた更生保護法人の解散当時の役員で、解散を命じられたときから五年を経過しない者
  5. 心身の故障のため職務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「更生保護事業法第二十一条(役員の欠格事由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(監事の兼職禁止) 更生保護事業法 目次 第二十二条(役員の親族等の排除) →