(役員の欠格事由)
第二十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、更生保護法人の役員になることができない。
- 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 二この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- 三前号に該当する者を除き、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- 四第四十三条の規定により解散を命じられた更生保護法人の解散当時の役員で、解散を命じられたときから五年を経過しない者
- 五心身の故障のため職務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの