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更生保護事業法 第二十二条 (役員の親族等の排除)

平成七年法律第八十六号法律
(役員の親族等の排除)

第二十二条

役員のうちには、それぞれの役員について、当該役員、その配偶者及び三親等内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。

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