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更生保護事業法 第二十三条 (役員の欠員補充)

平成七年法律第八十六号法律
(役員の欠員補充)

第二十三条

理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

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