条文くん法令検索 AIに質問する

更生保護事業法施行規則 第八条 (設立の認可申請)

平成八年法務省令第二十五号府省令
(設立の認可申請)

第八条

第十条の認可を受けようとする者は、様式第一号による申請書及び定款を法務大臣に提出するものとする。

2前項の申請書には、その設立しようとする更生保護法人に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 設立当初の財産の様式第二号による財産目録及びその財産の権利の帰属を証する書類
  2. 設立当初の会計年度及び翌会計年度の様式第三号による事業計画書及び収支予算書
  3. 設立者の履歴書
  4. 設立代表者を定めた場合には、その権限を証する書類
  5. 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本その他の書類
  6. 役員、評議員(評議員会を置く場合に限る。)及び職員の様式第四号による名簿
  7. 役員及び評議員の就任承諾書
  8. 役員が法第二十一条各号に掲げる者に該当しないことを証する書類
  9. 役員のうちに、それぞれの役員について、当該役員、その配偶者及び三親等内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれないことを証する書類(それぞれの役員について、その配偶者又は三親等内の親族が他の役員のうちに含まれている場合には、その氏名及び続柄を併せて記載すること。)
  10. 第六条第一項の規定により公益事業又は収益事業を行う場合には、当該事業の内容を明らかにする様式第五号による書類

3法務大臣は、前項に規定するもののほか、当該認可に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「更生保護事業法施行規則第八条(設立の認可申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(公益事業及び収益事業) 更生保護事業法施行規則 目次 第九条(設立時の財産目録の備付け等) →