(設立の認可申請)
第八条
法第十条の認可を受けようとする者は、様式第一号による申請書及び定款を法務大臣に提出するものとする。
2前項の申請書には、その設立しようとする更生保護法人に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一設立当初の財産の様式第二号による財産目録及びその財産の権利の帰属を証する書類
- 二設立当初の会計年度及び翌会計年度の様式第三号による事業計画書及び収支予算書
- 三設立者の履歴書
- 四設立代表者を定めた場合には、その権限を証する書類
- 五設立についての意思の決定を証する議事録の謄本その他の書類
- 六役員、評議員(評議員会を置く場合に限る。)及び職員の様式第四号による名簿
- 七役員及び評議員の就任承諾書
- 八役員が法第二十一条各号に掲げる者に該当しないことを証する書類
- 九役員のうちに、それぞれの役員について、当該役員、その配偶者及び三親等内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれないことを証する書類(それぞれの役員について、その配偶者又は三親等内の親族が他の役員のうちに含まれている場合には、その氏名及び続柄を併せて記載すること。)
- 十
3法務大臣は、前項に規定するもののほか、当該認可に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。