(公益事業及び収益事業)
第七条
更生保護法人が法第六条第一項の規定により行う公益事業及び収益事業は、その営む更生保護事業の内容に照らし、その種類及び規模が適正なものでなければならない。
2法第六条第一項に規定する法務省令で定める公益事業は、次の各号に定める事業とする。
- 一少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十五条第二項第三号の規定による委託を受けて補導を行う事業
- 二犯罪の予防又は青少年の健全育成に関し、相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う事業
- 三法第二条第二項各号に掲げる者の改善更生を助けるために、その者に対し、無料又は低額な料金で宿泊場所を供与する事業(宿泊型保護事業として行うものを除く。)
- 四