条文くん法令検索 AIに質問する

更生保護事業法施行規則 第六条 (処分の通知等)

平成八年法務省令第二十五号府省令
(処分の通知等)

第六条

法務大臣等は、申請により求められた許可、認可、承認若しくは認定をし、又はこれをしない処分をしたときは、申請者に対し、書面で通知しなければならない。

2法第四十一条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十三条、第五十三条、第五十四条、第五十六条の二第二項から第四項まで又は第五十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分は、書面でしなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「更生保護事業法施行規則第六条(処分の通知等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(申請書等の送付等) 更生保護事業法施行規則 目次 第七条(公益事業及び収益事業) →