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更生保護事業法 第四十一条 (改善命令等)

平成七年法律第八十六号法律
(改善命令等)

第四十一条

法務大臣は、更生保護法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該更生保護法人に対し、期限を定めて必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2更生保護法人が前項の命令に従わないときは、法務大臣は、当該更生保護法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告することができる。

3法務大臣は、前項の規定により役員の解職を勧告しようとする場合には、当該更生保護法人に、法務大臣の指定した職員に対して弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、当該更生保護法人に対し、あらかじめ、書面をもって、弁明をすべき日時、場所及びその勧告の原因となる事実を通知しなければならない。

4前項の通知を受けた更生保護法人は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

5第三項の規定による弁明を聴取した者は、聴取書及び当該勧告をする必要があるかどうかについての意見を付した報告書を作成し、これを法務大臣に提出しなければならない。

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